規程

公益財団法人埼玉県市町村振興協会評議員及び役員の報酬に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号及び公益財団法人埼玉県市町村振興協会定款第13条第1項並びに第27条第1項の規定に基づき、評議員、理事及び監事(以下「役員等」という。)の報酬の額及びその支給基準について定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 報酬額は日額とし、別表の区分に応じて、それぞれに定める総額の範囲内において支給する。ただし、役員等が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の公務員の場合並びに常務理事には支給しない。
2 前項に定める日額は、この法人の評議員会又は理事会に出席したときは別表1の報酬(日額)欄の金額を支給し、監事が監事の職務に従事したとき(以下「従事等」という。)は、別表2の報酬(日額)欄の金額を支給する。
3 一時金(賞与)及び退職手当は支給しない。

(報酬の支払方法)

第3条 役員等の報酬は、全額を通貨で直接役員等に支払うものとし、従事等をした日の属する月の末日までに支払うものとする。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除したものとする。
2 役員等が報酬の全部又は一部につき、自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(報酬の支払方法)

第4条 この規程の改正は、評議員会の決議により行う。

(委 任)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、公益財団法人埼玉県市町村振興協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

附 則

この規程は、平成29年6月22日から施行する。

別表1(第2条関係)

役  職 勤務形態 報酬の年額
(役員等一人当たりの総額)
報酬
(日額、源泉徴収税引後の受領額)
理事長
その他の理事
非常勤 120,000円 10,000円
監事 非常勤 120,000円 10,000円
評議員 非常勤 120,000円 10,000円

別表2(第2条関係)

役  職 勤務形態 報酬の年額
(役員等一人当たりの総額)
報酬
(日額、源泉徴収税引後の受領額)
監事(公認会計士・税理士) 非常勤 1,000,000円 100,000円
監事(上記以外) 非常勤 120,000円 10,000円